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職員倫理綱領と人権ガイドライン

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職員倫理綱領と人権ガイドライン


『職員倫理綱領』

第一条 【生命の尊厳】

 私たち職員は、利用者の生命・身体の安全及び自由に対する権利を最大限に尊重し、利用者をかけがえのない存在として大切にします。 

第二条 【人権の擁護】

 私たち職員は、利用者に対していかなる理由によっても差別せず、権威的にならず、暴力、暴言は行いません。また、他からのいかなる人権侵害も許さず、利用者の人権を守るため、毅然と対応します。

第三条 【利用者本位の援助サ-ビス】

 私たち職員は、援助者・支援者としての意識を持ち、利用者本位の援助サ-ビスに努めます。また、利用者に積極的に情報を提供し自らが選択、決定したことを尊重し、行動できるように誠実に対応します。

第四条 【個人の尊重】

 私たち職員は、利用者一人ひとりの人間としての個性、主体性、可能性を尊び、励ましと称賛を忘れず、利用者が安心と誇りを持って暮らせるよう努力いたします。

第五条 【財産とプライバシ-の保護】

 私たち職員は、利用者の財産を守り、それらの権利がおかされることを防ぎます。また、利用者のプライバシーの保護(秘密保持、私物管理)に配慮します。

第六条 【サ-ビスの点検】

 私たち職員は、不服・苦情を受け付けた場合、真摯に受け止め誠意を持って其の処理にあたります。更に、サービス内容検討会議の開催や、第三者機関によるサービス点検・評価を受け、利用者の権利擁護及び運営の適正化を図ります。

第七条 【専門的な支援】

 私たち職員は、援助者として必要な専門的役割と使命を自覚し、絶えず研鑽を重ね、利用者が生き甲斐ある、健全で充実した人生が送れるよう支援し続けます。


『人権ガイドライン』

【職員の基本的な態度】

  1. 職員の利用者に対する体罰を禁止する。体罰とは殴る、叩く、蹴る、正座をさせる、拘束する等の肉体的苦痛や大声で威圧、相手を傷つける言葉、無視する等の精神的苦痛も含む。
  2. 利用者に対して命令的、 威圧的な態度及び言動で接してはならない。
  3. 居宅サービス計画・訪問介護計画を順守し、利用者個々人の生活のペースを尊重した生活が送れるよう支援していく。
  4. 利用者の呼び捨ては厳に慎み、呼称は「~さん」を基本とする。(呼んで欲しいと思っている呼称は可)
  5. 職員側に非があった場合は、必ず利用者に謝る。
  6. 利用者が事故にあわないよう、できる限り生活環境を整備し支援していく。
  7. 緊急時場合、事業所等と連携をとりながら直ぐに主治医の診察を受けるか、指示を仰ぐ。
  8. 利用者と交わした約束は必ず守る。
    ※利用者の自傷・他害行為等の対応については、本人又は他者の生命・身体等の人権や 財産を守るための緊急避難や正当防衛は認められる。


【日常生活での職員の関わりについて】

  1. 訪問時、職員から必ず挨拶を交わし、利用者とのコミュニケーションをはかり、健康状態を把握する。
  2. 利用者に当日の予定や日課の変更等を確実に伝える。伝える際は、利用者が混乱しないようにわかりやすく説明する。
  3. 日常生活に適した落ち着いた環境を確保するし、円滑に日常生活を送れるよう支援していく。
  4. 食事の時は、極力楽しくゆったりと過ごせるよう、早く食べるよう急かしたりしない。
  5. 食後の口腔ケアを行う際は、コミュニケーションをとり、健康状態を把握するのに役立てる。
  6. 入浴時は急がせたりせず、ゆったりと入浴できるよう努力する。
  7. 入浴の介助は同性介護を基本とする。
  8. 時節、 天候、気温などを考慮して衣類を調節できるよう配慮していく。
    ※利用者の権利を最大限に尊重するが、健康を著しく害するであろう行為等については職員が適切な対応をする。


【利用者個人のプライバシーと権利を守るために

  1. 居宅や部屋に入る際はノックをするか、声をかける。
  2. 利用者の許可なく部屋に入ったり、引き出し、タンスを開けたりしない。
  3. 利用者の個人的な情報を絶対に外部に流出させない。

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